保護者の方へ
保護者の方へ
感染症による出席停止について
学校保健安全法により、感染症に罹患した場合、本人の休養と周囲への蔓延、流行を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。出席停止が必要な感染症と医師より診断された場合は、医師から登校許可が出るまで、ご家庭で休養させてください。
なお、医師から登校許可が出ましたら、「診断書」または「証明書」に記入していただき、担任に提出してください。
注1) 本校の証明書は、学校で用意しておりますので必要な場合は担任にご連絡ください。または下記PDFをプリントアウトしてください。
注2) 本校の証明書用紙への記入の可否、および診断書・証明書作成費用などの取り扱いについては医療機関によって異なります。ご了承お願いします。
感染症の種類と出席停止の基準
出席停止期間算出の考え方
「○○した後△日 を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定する。
例えば、「解熱した後2日を経過するまで」の場合は、以下のとおり。
月曜日に解熱→火曜日( 解熱後1日目)→水曜日( 解熱後2日目)→( この間発熱がない場合)木曜日から出席可能